中小企業省力化投資補助金(一般型)第7回公募で何が変わった?第6回との違いをわかりやすく解説

おはようございます。
笑顔商店の高柳です。

先日、公表された「中小企業省力化投資補助金(一般型)」

第7回公募要領を読むと、前回からいくつか変更があります。

対象事業者、加点項目、提出書類、対象外となる条件など、実務に関わる見直しが入っています。

申請を考えている事業者は、前回との違いを早めに確認しておくことが大切です。


1.補助対象者が広がりました

第7回では、新たに「歯科医業を営む医療法人」が補助対象に追加されました。

対象となるのは、医療法第44条に基づき都道府県知事の認可を受けて設立された法人で、従業員数が300人以下の医療法人です。


2.加点項目が追加されました

新たに「生産性向上支援センター利用加点」が加わりました。

2026年4月1日から全国のよろず支援拠点内に設置された「生産性向上支援センター」の支援を受けて、「生産性向上取組計画書」を作成し、応募時に提出した事業者が加点対象になります。


3.提出書類の準備がより重要になりました

大きな変更点の一つが提出書類です。

導入予定の機械装置やシステムが50万円以上の場合に必要な、仕様や積算根拠がわかる書類は、第6回では任意でしたが、第7回では必須書類になりました。

たとえば、参考見積書、カタログ、提案書、仕様書などが該当します。


4.補助対象外の条件も見直されました

第6回では、過去1年以内の労働関係法令違反による送検処分が対象外要件の一つでした。

第7回ではこれが削除され、公募開始日から5年前の日以降に、補助事業に関連する法令違反があった事業者へと変更されました。

さらに、経済産業省または中小機構が所管する補助金や給付金等で不正を行った事業者も、新たに補助対象外とされています。


5.交付申請時の書類にも変更があります

採択後に提出する全従業員分の賃金台帳について、対象期間が変更されました。

第6回の「応募申請の直近決算月分」から、第7回では「応募申請の直近決算期分」になっています。

提出範囲が広がるため、早めの準備が安心です。


6.そのほかの修正点

専門家経費に関する注記では、コンサルティング業務の内容が、「製品・サービスの設計時」から「導入する設備の設計時」へ修正されました。


まとめ

第7回公募要領では、補助対象者の拡大や加点項目の追加がある一方で、提出書類や対象外要件はより明確になっています。

特に、前回は任意だった書類が必須になっている点は重要です。

第6回の内容をもとに準備していた事業者ほど、第7回の変更点をしっかり確認し、必要書類を早めにそろえておくことが大切です。


今回はここまでとします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

笑顔商店 髙栁和浩